一覧へ戻る【京都市】工事請負契約書における「単品スライド条項」に係る運用マニュアルの一部変更について2026-06-01標記の件、当面の間、「単品スライド条項運用マニュアル 1-2 対象工事」にある「残工期が2箇月以上ある全ての工事を対象とする。」を廃止し、残工期が2箇月未満の工事であっても、単品スライド条項運用マニュアルの対象とする旨の変更がありました。詳しくは、リンク先の京都市HPをご参照ください。京都市都市計画局工事請負契約書第28条第6項(単品スライド条項)運用マニュアルの一部変更について(PDF)工事請負契約書における「単品スライド条項」に係る運用マニュアルの一部変更について(京都市HP)京都市都市計画局工事請負契約書第 28 条第 6 項(単品スライド条項)運用マニュアル(PDF)