「建設業法及び公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律(入契法)の一部を改正する法律」の改正の完全施行について
2025-11-21
標記の件、施行期日が令和7年12月12日と定められるとともに、関連の政令が閣議決定されました。
今回施行される改正及び政令の主な目的と改正の要旨は次のとおりです。
(目的)
※ 適正な労務費等の確保と行き渡りを実現するため
(要旨)
※ 受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止
※ 受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止
※ 建設工事の見積書に記載すべき事項を明記
※ 見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設
※ 入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記
詳しくはリンク先の国交省HPをご確認ください。
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