特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)について
2024-12-06
標記の件、令和6年11月1日より施行されております。
漫画家やイラストレーター、芸能関係者、IT技術者などがフリーランス法の対象の事業者であるとして報道されることが多いですが、フリーランス法では、対象となる「特定受託事業者」は、単に「業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの」とあるのみですので、対象となるのは全ての業種となります。
従って、建設業での所謂「一人親方」との取引についても多くの場合、フリーランス法の規制対象となります。また法人であっても従業員を雇用しない場合は「特定受託業務従事者」としてこの法の規制対象となります。
下請事業者とのお取引に際しては、フリーランス法に抵触することが無きようこれまでの契約書等の見直しをすることをお勧めいたします。
フリーランス法の概要は↓の公正取引委員会の特設サイトがわかりやすいので、ご一読をお勧めします。
もう少し詳しい解説は、一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会(労保連)がまとめております。労保連の解説ページは関係省庁の資料へのリンクもありますので、より詳しい情報が欲しい方はこちらのサイトをご確認ください。